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鉄道部内官吏及待遇官吏服制
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 昭和9年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第854号
改正:
昭和19年7月26日 勅令第479号
改正:
昭和20年2月10日 勅令第60号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和21年7月27日 勅令第365号
改正:
昭和23年2月6日 政令第30号
廃止:
昭和24年5月25日 政令第113号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道部內官吏及待遇官吏服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
鐵道大臣 內田信也
勅令第三百二十號
鐵道部內官吏及待遇官吏服制
第一條
鐵道部內官吏及待遇官吏服制別表ノ通定ム
第二條
鐵道部內官吏及待遇官吏ニシテ此ノ制服ヲ著用スル者ノ範圍ハ鐵道大臣ノ定ムル所ニ依ル
第三條
職員執行中ノ鐵道部內官吏及待遇官吏ニ付其ノ職務ヲ識別スル爲ノ特殊ノ帽、袖章等ニ付テハ鐵道大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ昭和九年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
備考 襟章ハ甲種又ハ乙種ノ何レカヲ附スルモノトシ濃紺又ハ黑ノ上衣(ズボン同色)ニ甲種襟章ヲ附シタルトキハ此ノ制服ヲ通常服ニ代用スルコトヲ得
制服圖
朕鉄道部内官吏及待遇官吏服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
鉄道大臣 内田信也
勅令第三百二十号
鉄道部内官吏及待遇官吏服制
第一条
鉄道部内官吏及待遇官吏服制別表ノ通定ム
第二条
鉄道部内官吏及待遇官吏ニシテ此ノ制服ヲ著用スル者ノ範囲ハ鉄道大臣ノ定ムル所ニ依ル
第三条
職員執行中ノ鉄道部内官吏及待遇官吏ニ付其ノ職務ヲ識別スル為ノ特殊ノ帽、袖章等ニ付テハ鉄道大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ昭和九年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
備考 襟章ハ甲種又ハ乙種ノ何レカヲ附スルモノトシ濃紺又ハ黒ノ上衣(ズボン同色)ニ甲種襟章ヲ附シタルトキハ此ノ制服ヲ通常服ニ代用スルコトヲ得
制服図
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