(運輸通信部内陸運関係官吏及待遇官吏服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和20年2月10日
法令の形式: 勅令
朕運輸通信部內陸運關係官吏及待遇官吏服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第六十號
運輸通信部內陸運關係官吏及待遇官吏服制中左ノ通改正ス
別表帽ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表備考第二號中「ボタン」ノ下ニ「及外套」ヲ加ヘ「定ムルコトヲ得」ヲ「定メ又ハ襟章ニ階級ヲ表示スル臺地ヲ附スルコトヲ得」ニ改ム
同表服制圖中帽ノ部ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ昭和二十年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸通信部内陸運関係官吏及待遇官吏服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第六十号
運輸通信部内陸運関係官吏及待遇官吏服制中左ノ通改正ス
別表帽ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表備考第二号中「ボタン」ノ下ニ「及外套」ヲ加ヘ「定ムルコトヲ得」ヲ「定メ又ハ襟章ニ階級ヲ表示スル台地ヲ附スルコトヲ得」ニ改ム
同表服制図中帽ノ部ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ昭和二十年二月十一日ヨリ之ヲ施行ス