(運輸部内陸運関係官吏及待遇官吏服制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第365号
公布年月日: 昭和21年7月27日
法令の形式: 勅令
朕は、運輸部內陸運關係官吏及待遇官吏服制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十六日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第三百六十五號
運輸部內陸運關係官吏及待遇官吏服制の一部を次のやうに改正する。
別表上衣の部及びズボンの部を次のやうに改める。
上衣
地質
濃紺又ハ黑ノ羅紗但シ夏衣ハ濃紺若ハ黑ノ「セルジ」又ハ白若ハ鼠ノ麻
製式
背廣形、立折襟(適宜立折襟式開襟ト爲スコトヲ得ルモノ)、一行ボタン 表ポケット 左右上下各一箇 兩袖ニ鏑地ヲ附ス 形狀寸法 圖ノ如シ
襟章
甲種
臺地 上衣地ニ同ジ 桐葉及桐花 金繍 櫻葉及櫻蕾 金繍
乙種
銀臺打出、七賽製 地 紫 桐葉及桐花 金色 櫻葉及櫻蕾 銀色
ボタン
金色金屬二號形
ズボン
地質
上衣ニ同ジ
製式
普通長ズボン 表ポケット 前面左右、側面左右及後面左右各一箇 形狀 圖ノ如シ
同表備考第二號を次のやうに改める。
二 特別ノ必要アルトキハ運輸大臣ハ本令ニ定ムル服制中地質及附屬品材料竝ニ外套ニ關スル製式ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
同表服制圖帽の部中高等官同待遇の項名及び判任官同待遇の項を削る。
同圖上衣の部中上衣の圖を次のやうに改める。
同部襟章の項中「一九粍」を「一六粍」に、「二〇粍」を「一七粍」に改める。
同部中袖章の項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
從前の制服は、當分の間、これを用ひることができる。
前項に規定するものを除いて、運輸大臣は、この勅令施行に關し必要な臨時特例を定めることができる。
朕は、運輸部内陸運関係官吏及待遇官吏服制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第三百六十五号
運輸部内陸運関係官吏及待遇官吏服制の一部を次のやうに改正する。
別表上衣の部及びズボンの部を次のやうに改める。
上衣
地質
濃紺又ハ黒ノ羅紗但シ夏衣ハ濃紺若ハ黒ノ「セルジ」又ハ白若ハ鼠ノ麻
製式
背広形、立折襟(適宜立折襟式開襟ト為スコトヲ得ルモノ)、一行ボタン 表ポケット 左右上下各一箇 両袖ニ鏑地ヲ附ス 形状寸法 図ノ如シ
襟章
甲種
台地 上衣地ニ同ジ 桐葉及桐花 金繍 桜葉及桜蕾 金繍
乙種
銀台打出、七賽製 地 紫 桐葉及桐花 金色 桜葉及桜蕾 銀色
ボタン
金色金属二号形
ズボン
地質
上衣ニ同ジ
製式
普通長ズボン 表ポケット 前面左右、側面左右及後面左右各一箇 形状 図ノ如シ
同表備考第二号を次のやうに改める。
二 特別ノ必要アルトキハ運輸大臣ハ本令ニ定ムル服制中地質及附属品材料並ニ外套ニ関スル製式ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
同表服制図帽の部中高等官同待遇の項名及び判任官同待遇の項を削る。
同図上衣の部中上衣の図を次のやうに改める。
同部襟章の項中「一九粍」を「一六粍」に、「二〇粍」を「一七粍」に改める。
同部中袖章の項を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
従前の制服は、当分の間、これを用ひることができる。
前項に規定するものを除いて、運輸大臣は、この勅令施行に関し必要な臨時特例を定めることができる。