(固定軍用電信ヲ公衆通信ノ用ニ供スル件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 明治32年4月29日
法令の形式: 勅令
朕固定軍用電信ヲ公衆通信ノ用ニ供スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十八日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百八十七號
公衆通信ノ用ニ供スル固定軍用電信ハ遞信大臣之ヲ吿示ス
固定軍用電信ニ依ル公衆ノ通信取扱ニ關スル規則ハ遞信大臣之ヲ定ム
朕固定軍用電信ヲ公衆通信ノ用ニ供スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月二十八日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百八十七号
公衆通信ノ用ニ供スル固定軍用電信ハ逓信大臣之ヲ告示ス
固定軍用電信ニ依ル公衆ノ通信取扱ニ関スル規則ハ逓信大臣之ヲ定ム