日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府種羊場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 昭和12年7月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府種羊場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府種羊場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百四十二號
朝鮮總督府種羊場官制中左ノ通改正ス
第二條
種羊場ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任二人 奏任
屬
技手
專任五人 判任
第七條
種羊場ノ名稱、位置及管轄區域ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府種羊場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百四十二号
朝鮮総督府種羊場官制中左ノ通改正ス
第二条
種羊場ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任二人 奏任
属
技手
専任五人 判任
第七条
種羊場ノ名称、位置及管轄区域ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革