(米穀処理委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十七號
公布年月日: 昭和14年6月16日
法令の形式: 勅令
朕米穀處理委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第三百九十七號
米穀處理委員會官制中左ノ通改正ス
第三條第二項第八號ヲ左ノ如ク改ム
八 商工省化學局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀処理委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第三百九十七号
米穀処理委員会官制中左ノ通改正ス
第三条第二項第八号ヲ左ノ如ク改ム
八 商工省化学局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス