政府所有米穀特別処理法施行令
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 昭和9年5月19日
法令の形式: 勅令
朕政府所有米穀特別處理法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
勅令第百三十三號
政府所有米穀特別處理法施行令
農林大臣ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ政府所有米穀特別處理法第一條ノ規定ニ依リ米穀需給調節特別會計ニ屬スル米穀ヲ處分スルコトヲ得
一 政府ガ米穀ノ新規利用ニ關スル試驗硏究ノ用ニ供セントスルトキ
二 米穀ノ新規利用ニ關スル試驗硏究ノ用ニ供セントスル公共團體又ハ公益法人ニ米穀ノ讓與ヲ爲ストキ
三 米穀ノ新規利用ニ關スル試驗硏究又ハ米穀ノ新規用途ノ開拓ノ用ニ供セントスル者ニ米穀ノ賣渡ヲ爲ストキ
前項ノ規定ニ依ル米穀ノ賣渡ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ政府所有米穀特別處理法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕政府所有米穀特別処理法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
勅令第百三十三号
政府所有米穀特別処理法施行令
農林大臣ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ政府所有米穀特別処理法第一条ノ規定ニ依リ米穀需給調節特別会計ニ属スル米穀ヲ処分スルコトヲ得
一 政府ガ米穀ノ新規利用ニ関スル試験研究ノ用ニ供セントスルトキ
二 米穀ノ新規利用ニ関スル試験研究ノ用ニ供セントスル公共団体又ハ公益法人ニ米穀ノ譲与ヲ為ストキ
三 米穀ノ新規利用ニ関スル試験研究又ハ米穀ノ新規用途ノ開拓ノ用ニ供セントスル者ニ米穀ノ売渡ヲ為ストキ
前項ノ規定ニ依ル米穀ノ売渡ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ政府所有米穀特別処理法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス