米穀の供給過剰状態に対応するため、米の新規利用に関する試験研究および新規用途開拓を目的として、米穀需給調節特別会計に属する米穀の処分を可能にする必要がある。この処分により米穀の市価に悪影響を与えることを避け、かつ慎重を期すため、米穀処理委員会を設置し、重要事項を諮問することとする。また、本法に基づく政府の行為によって生じる歳入歳出は、すべて米穀需給調節特別会計に属することとする。
参照した発言: 第65回帝国議会 衆議院 臨時穀移入調節法案外二件委員会 第2号