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政府所有米穀特別処理法
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 昭和9年3月29日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和16年3月6日 法律第35号
廃止:
昭和17年2月21日 法律第40号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル政府所有米穀特別處理法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
法律第三十二號
政府所有米穀特別處理法
第一條
政府ハ米穀ノ新規利用ニ關スル試驗硏究ノ用ニ供スルトキ又ハ米穀ノ新規用途ノ開拓ノ爲必要アルトキニシテ米穀ノ市價ニ影響ヲ及ボサザル場合ニ限リ勅令ノ定ムル所ニ依リ米穀需給調節特別會計ニ屬スル米穀ヲ處分スルコトヲ得
第二條
前條ノ規定ニ依ル米穀ノ處分ニ關スル重要事項ハ農林大臣米穀處理委員會ニ諮問シテ之ヲ定ム
米穀處理委員會ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條
第一條ノ規定ニ依ル米穀ノ處分ニ關スル一切ノ歲入歲出ハ米穀需給調節特別會計ニ屬セシム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル政府所有米穀特別処理法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
法律第三十二号
政府所有米穀特別処理法
第一条
政府ハ米穀ノ新規利用ニ関スル試験研究ノ用ニ供スルトキ又ハ米穀ノ新規用途ノ開拓ノ為必要アルトキニシテ米穀ノ市価ニ影響ヲ及ボサザル場合ニ限リ勅令ノ定ムル所ニ依リ米穀需給調節特別会計ニ属スル米穀ヲ処分スルコトヲ得
第二条
前条ノ規定ニ依ル米穀ノ処分ニ関スル重要事項ハ農林大臣米穀処理委員会ニ諮問シテ之ヲ定ム
米穀処理委員会ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条
第一条ノ規定ニ依ル米穀ノ処分ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ米穀需給調節特別会計ニ属セシム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革