関東庁救療所官制
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 昭和9年4月25日
法令の形式: 勅令
朕關東廳救療所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百四號
關東廳救療所官制
第一條 關東廳救療所ハ關東長官ノ管理ニ屬シ阿片癮者ノ救療ニ關スル事ヲ掌ル
第二條 關東廳救療所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
醫員 專任一人 判任
書記 專任一人 判任
調劑手 專任一人 判任
第三條 所長ハ醫員又ハ書記ヲ以テ之ニ充ツ關東長官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 醫員ハ所長ノ命ヲ承ケ診療ニ關スル事ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 調劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第七條 救療所ノ名稱及位置ハ關東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁救療所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百四号
関東庁救療所官制
第一条 関東庁救療所ハ関東長官ノ管理ニ属シ阿片癮者ノ救療ニ関スル事ヲ掌ル
第二条 関東庁救療所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
医員 専任一人 判任
書記 専任一人 判任
調剤手 専任一人 判任
第三条 所長ハ医員又ハ書記ヲ以テ之ニ充ツ関東長官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 医員ハ所長ノ命ヲ承ケ診療ニ関スル事ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 調剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第七条 救療所ノ名称及位置ハ関東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス