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(関東庁救療所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁救療所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳救療所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百六十六號
關東廳救療所官制中左ノ通改正ス
「關東廳救療所官制」ヲ「關東救療所官制」ニ改ム
第一條中「關東廳救療所」ヲ「關東救療所」ニ、「關東長官」ヲ「滿洲國駐箚特命全權大使」ニ改ム
第二條中「關東廳救療所」ヲ「關東救療所」ニ改ム
第三條及第七條中「關東長官」ヲ「大使」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁救療所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百六十六号
関東庁救療所官制中左ノ通改正ス
「関東庁救療所官制」ヲ「関東救療所官制」ニ改ム
第一条中「関東庁救療所」ヲ「関東救療所」ニ、「関東長官」ヲ「満洲国駐箚特命全権大使」ニ改ム
第二条中「関東庁救療所」ヲ「関東救療所」ニ改ム
第三条及第七条中「関東長官」ヲ「大使」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革