(製鉄所特別会計法廃止法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル製鐵所特別會計法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
商工大臣 松本烝治
法律第四十號
製鐵所特別會計法ハ昭和八年度限リ之ヲ廢止ス
製鐵所特別會計ニ於ケル現金及權利義務ハ之ヲ一般會計ニ歸屬セシム
昭和八年度製鐵所特別會計ノ歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ之ヲ一般會計ニ繰越シ使用スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル製鉄所特別会計法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
商工大臣 松本烝治
法律第四十号
製鉄所特別会計法ハ昭和八年度限リ之ヲ廃止ス
製鉄所特別会計ニ於ケル現金及権利義務ハ之ヲ一般会計ニ帰属セシム
昭和八年度製鉄所特別会計ノ歳出予算ニ於ケル支出残額ハ之ヲ一般会計ニ繰越シ使用スルコトヲ得