(満洲事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 昭和9年3月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル滿洲事件ニ關スル一時賜金トシテ交付スル公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第七號
滿洲事件ニ關スル一時賜金トシテ交付スル爲政府ハ額面五千萬圓ヲ限リ公債ヲ發行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル満洲事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第七号
満洲事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル為政府ハ額面五千万円ヲ限リ公債ヲ発行スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス