満洲事件に関して功績のある陸海軍軍人等に対する行賞一時賜金として交付する公債は、昭和9年法律第7号により総額5,840万円を限度として発行可能であった。しかし、賜与人員の増加に伴い、公債発行限度額を420万円増額する必要が生じたため、本法律案を提出することとなった。
参照した発言: 第73回帝国議会 衆議院 本会議 第30号