(満洲事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和13年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

満洲事件に関して功績のある陸海軍軍人等に対する行賞一時賜金として交付する公債は、昭和9年法律第7号により総額5,840万円を限度として発行可能であった。しかし、賜与人員の増加に伴い、公債発行限度額を420万円増額する必要が生じたため、本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第30号

審議経過

第73回帝国議会

衆議院
(昭和13年3月17日)
(昭和13年3月23日)
貴族院
(昭和13年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和九年法律第七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第三十四號
昭和九年法律第七號中左ノ通改正ス
「五千八百四十萬圓」ヲ「六千二百六十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和九年法律第七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第三十四号
昭和九年法律第七号中左ノ通改正ス
「五千八百四十万円」ヲ「六千二百六十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス