(満洲事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 昭和13年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和九年法律第七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第三十四號
昭和九年法律第七號中左ノ通改正ス
「五千八百四十萬圓」ヲ「六千二百六十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和九年法律第七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第三十四号
昭和九年法律第七号中左ノ通改正ス
「五千八百四十万円」ヲ「六千二百六十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス