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(満洲事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 昭和11年5月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(満洲事件ニ関スル一時賜金トシテ交付スル公債発行ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和九年法律第七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
法律第六號
昭和九年法律第七號中左ノ通改正ス
「五千萬圓」ヲ「五千八百四十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和九年法律第七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
法律第六号
昭和九年法律第七号中左ノ通改正ス
「五千万円」ヲ「五千八百四十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革