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本データベースについて
(農業倉庫業法中改正法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 昭和9年3月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農業倉庫業法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農業倉庫業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
法律第一號
農業倉庫業法中左ノ通改正ス
第一條第一項第一號中「又ハ土地ニ付權利ヲ有スル者カ小作料トシテ受ケタル穀物其ノ他勅令ヲ以テ指定スル物品ヲ所有スル場合」ヲ「、土地ニ付權利ヲ有スル者ガ小作料トシテ受ケタル穀物其ノ他勅令ヲ以テ指定スル物品ヲ所有スル場合又ハ木炭ノ生產ヲ爲ス者ガ其ノ生產シタル木炭ヲ所有スル場合」ニ改ム
第十九條第二項中「前項ノ規定ニ依リ寄託ヲ受ケタル物品」ノ下ニ「又ハ販賣組合若ハ販賣組合聯合會ガ賣却スル穀物、繭、木炭其ノ他勅令ヲ以テ指定スル物品」ヲ加ヘ同條第三項中「又ハ販賣組合若ハ販賣組合聯合會カ賣却スル物品」ヲ「、販賣組合若ハ販賣組合聯合會ガ賣却スル物品又ハ命令ヲ以テ指定スル營利ヲ目的トセザル法人ガ賣却若ハ賣却ノ斡旋ヲ爲ス物品」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ命令ヲ以テ指定スル營利ヲ目的トセザル法人ノ爲ニ物品ノ保管ヲ爲スコトヲ得ル聯合農業倉庫業者ハ命令ヲ以テ之ヲ指定ス
第二十一條第二項中「所屬組合又ハ所屬聯合會ニ非サル組合又ハ聯合會」ヲ「所屬組合若ハ所屬聯合會ニ非ザル組合若ハ聯合會又ハ命令ヲ以テ指定スル營利ヲ目的トセザル法人」ニ改ム
第二十六條中第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一條第二項ノ規定ハ第十九條第一項及第二項ニ規定スル寄託物ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農業倉庫業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
法律第一号
農業倉庫業法中左ノ通改正ス
第一条第一項第一号中「又ハ土地ニ付権利ヲ有スル者カ小作料トシテ受ケタル穀物其ノ他勅令ヲ以テ指定スル物品ヲ所有スル場合」ヲ「、土地ニ付権利ヲ有スル者ガ小作料トシテ受ケタル穀物其ノ他勅令ヲ以テ指定スル物品ヲ所有スル場合又ハ木炭ノ生産ヲ為ス者ガ其ノ生産シタル木炭ヲ所有スル場合」ニ改ム
第十九条第二項中「前項ノ規定ニ依リ寄託ヲ受ケタル物品」ノ下ニ「又ハ販売組合若ハ販売組合連合会ガ売却スル穀物、繭、木炭其ノ他勅令ヲ以テ指定スル物品」ヲ加ヘ同条第三項中「又ハ販売組合若ハ販売組合連合会カ売却スル物品」ヲ「、販売組合若ハ販売組合連合会ガ売却スル物品又ハ命令ヲ以テ指定スル営利ヲ目的トセザル法人ガ売却若ハ売却ノ斡旋ヲ為ス物品」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ命令ヲ以テ指定スル営利ヲ目的トセザル法人ノ為ニ物品ノ保管ヲ為スコトヲ得ル連合農業倉庫業者ハ命令ヲ以テ之ヲ指定ス
第二十一条第二項中「所属組合又ハ所属連合会ニ非サル組合又ハ連合会」ヲ「所属組合若ハ所属連合会ニ非ザル組合若ハ連合会又ハ命令ヲ以テ指定スル営利ヲ目的トセザル法人」ニ改ム
第二十六条中第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一条第二項ノ規定ハ第十九条第一項及第二項ニ規定スル寄託物ニ之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革