(昭和九年法律第一号農業倉庫業法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第130号
公布年月日: 昭和9年5月16日
法令の形式: 勅令
朕昭和九年法律第一號農業倉庫業法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第百三十號
昭和九年法律第一號ハ昭和九年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和九年法律第一号農業倉庫業法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第百三十号
昭和九年法律第一号ハ昭和九年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス