(米穀ノ買入代価ニ対シ金利加算ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 昭和8年12月27日
法令の形式: 勅令
朕米穀ノ買入代價ニ對シ金利加算ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
勅令第三百二十三號
米穀統制法第三條ノ規定ニ依リ米穀ノ買入ヲ爲スニ當リ其ノ代價ヲ證券ヲ以テ交付スル場合ニ於テハ同法第二條ノ規定ニ依ル最低價格(米穀統制法施行令第八條ノ規定ニ依リ代金ヲ定メタルトキハ其ノ代金)ニ證券ノ發行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ金利ニ相當スル金額ヲ加算シタルモノヲ以テ米穀ノ買入代價ト爲スコトヲ得
前項ノ金利ハ米穀需給調節特別會計法第四條ノ規定ニ依リ該證券ニ付政府ノ定ムル割引步合トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀ノ買入代価ニ対シ金利加算ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
勅令第三百二十三号
米穀統制法第三条ノ規定ニ依リ米穀ノ買入ヲ為スニ当リ其ノ代価ヲ証券ヲ以テ交付スル場合ニ於テハ同法第二条ノ規定ニ依ル最低価格(米穀統制法施行令第八条ノ規定ニ依リ代金ヲ定メタルトキハ其ノ代金)ニ証券ノ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ金利ニ相当スル金額ヲ加算シタルモノヲ以テ米穀ノ買入代価ト為スコトヲ得
前項ノ金利ハ米穀需給調節特別会計法第四条ノ規定ニ依リ該証券ニ付政府ノ定ムル割引歩合トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス