日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
関東州及南満洲鉄道附属地外国為替管理令
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和8年9月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
改正:
昭和16年7月16日 勅令第771号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地外國爲替管理令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百四十一號
關東州及南滿洲鐵道附屬地外國爲替管理令
第一條
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル外國爲替管理ニ關シテハ外國爲替管理法ニ依ル但シ同法中政府トアルハ關東長官、外國トアルハ本令施行地外、本邦內トアルハ本令施行地內、外國居住者トアルハ本令施行地外ニ居住スル者、本法トアルハ本令トス
第二條
本令ニ於テ依ルコトヲ定メタル外國爲替管理法中外國通貨トハ本邦貨幣、日本銀行兌換券、朝鮮銀行券及臺灣銀行券以外ノ通貨ヲ謂フ
第三條
關東長官ハ本令ニ定ムルモノノ外外國爲替管理ニ關シ必要ナル事項ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ關東長官之ヲ定ム
朕関東州及南満洲鉄道附属地外国為替管理令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百四十一号
関東州及南満洲鉄道附属地外国為替管理令
第一条
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル外国為替管理ニ関シテハ外国為替管理法ニ依ル但シ同法中政府トアルハ関東長官、外国トアルハ本令施行地外、本邦内トアルハ本令施行地内、外国居住者トアルハ本令施行地外ニ居住スル者、本法トアルハ本令トス
第二条
本令ニ於テ依ルコトヲ定メタル外国為替管理法中外国通貨トハ本邦貨幣、日本銀行兌換券、朝鮮銀行券及台湾銀行券以外ノ通貨ヲ謂フ
第三条
関東長官ハ本令ニ定ムルモノノ外外国為替管理ニ関シ必要ナル事項ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ関東長官之ヲ定ム
本文
詳細・沿革