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(関東州外国為替管理令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十一號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州及南満洲鉄道附属地外国為替管理令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州外國爲替管理令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百七十一號
關東州外國爲替管理令中左ノ通改正ス
第一條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ同法中政府トアルハ滿洲國駐箚特命全權大使、外國トアルハ本令施行地外、外國居住者トアルハ本令施行地外ニ居住スル者、本邦內トアルハ本令施行地內、本邦居住者トアルハ本令施行地內ニ居住スル者、本法トアルハ本令トシ同法第五條中勅令トアルハ關東局令トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州外国為替管理令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百七十一号
関東州外国為替管理令中左ノ通改正ス
第一条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ同法中政府トアルハ満洲国駐箚特命全権大使、外国トアルハ本令施行地外、外国居住者トアルハ本令施行地外ニ居住スル者、本邦内トアルハ本令施行地内、本邦居住者トアルハ本令施行地内ニ居住スル者、本法トアルハ本令トシ同法第五条中勅令トアルハ関東局令トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革