(船舶内ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 明治45年4月1日
法令の形式: 勅令
朕船舶內ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル關東都督府通信官署職員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第七十五號
船舶內ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル關東都督府通信官署職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給與スルコトヲ得其ノ給與細則ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官職名
金額
通信書記
通信技手
三十圓以內
通信書記補
二十五圓以內
雇員
二十圓以內
朕船舶内ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第七十五号
船舶内ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給与スルコトヲ得其ノ給与細則ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
官職名
金額
通信書記
通信技手
三十円以内
通信書記補
二十五円以内
雇員
二十円以内