(朝鮮総督府府郡島森林主事ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 昭和8年7月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府府郡島森林主事ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百七十九號
朝鮮總督府府郡島森林主事ノ服制ニ關シテハ朝鮮總督府營林署森林主事服制ヲ準用ス但シ別表上衣ノ部襟章ノ項中金色章トアルハ銀色章トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮總督府府郡島森林主事服制ハ之ヲ廢止ス
從前ノ制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
朕朝鮮総督府府郡島森林主事ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百七十九号
朝鮮総督府府郡島森林主事ノ服制ニ関シテハ朝鮮総督府営林署森林主事服制ヲ準用ス但シ別表上衣ノ部襟章ノ項中金色章トアルハ銀色章トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮総督府府郡島森林主事服制ハ之ヲ廃止ス
従前ノ制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得