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朝鮮総督府府郡島森林主事服制
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 昭和2年6月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和6年9月14日 勅令第239号
廃止:
昭和8年7月1日 勅令第179号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府府郡島森林主事服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百八號
朝鮮總督府府郡島森林主事服制
朝鮮總督府府郡島森林主事服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
備考
一
此ノ制服ハ紺又ハ黑地ノモノニ限リ大禮服又ハ通常禮服ニ代用スルコトヲ得
二
此ノ制服ニ肩章ヲ附セザルモノヲ略服トス
三
白地服ヲ用フル場合ニ於テハ帽ニ白布ノ日覆ヲ附ス
朕朝鮮総督府府郡島森林主事服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百八号
朝鮮総督府府郡島森林主事服制
朝鮮総督府府郡島森林主事服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
備考
一
此ノ制服ハ紺又ハ黒地ノモノニ限リ大礼服又ハ通常礼服ニ代用スルコトヲ得
二
此ノ制服ニ肩章ヲ附セザルモノヲ略服トス
三
白地服ヲ用フル場合ニ於テハ帽ニ白布ノ日覆ヲ附ス
本文
詳細・沿革