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本データベースについて
(朝鮮総督府府郡島ノ森林主事及森林主事補ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百四十二號
公布年月日: 昭和12年8月21日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年12月1日 勅令第909号
実効性喪失:
廃止:
(朝鮮総督府府郡島森林主事ノ服制ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府府郡島ノ森林主事及森林主事補ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百四十二號
朝鮮總督府府郡島ノ森林主事及森林主事補ノ服制ニ關シテハ朝鮮總督府營林署森林主事服制ヲ準用ス但シ森林主事ノ服制ニ付テハ別表上衣ノ部中金色章トアルハ銀色章トシ森林主事補ノ服制ニ付テハ別表上衣ノ部、帽ノ部及外套ノ部中金色章トアルハ銀色章、金色桐章トアルハ銀色桐章、金線トアルハ銀線、金色釦一箇トアルハ銀色釦一箇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和八年勅令第百七十九號ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮総督府府郡島ノ森林主事及森林主事補ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百四十二号
朝鮮総督府府郡島ノ森林主事及森林主事補ノ服制ニ関シテハ朝鮮総督府営林署森林主事服制ヲ準用ス但シ森林主事ノ服制ニ付テハ別表上衣ノ部中金色章トアルハ銀色章トシ森林主事補ノ服制ニ付テハ別表上衣ノ部、帽ノ部及外套ノ部中金色章トアルハ銀色章、金色桐章トアルハ銀色桐章、金線トアルハ銀線、金色釦一箇トアルハ銀色釦一箇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和八年勅令第百七十九号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革