(関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 昭和8年6月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東州防禦營造物地帶令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
海軍大臣 大角岑生
勅令第百六十九號
關東州防禦營造物地帶令中左ノ通改正ス
第三條 防禦營造物ニ出入セントスル者ハ其ノ所屬ニ從ヒ要塞司令官又ハ旅順要港部司令官ノ許可ヲ受クベシ
第十一條 防禦營造物地帶ニシテ專ラ海軍ニ關スルモノニ付テハ本令ニ定メタル要塞司令官ノ職權ハ旅順要港部司令官之ヲ行ヒ陸軍大臣ノ職權ハ海軍大臣之ヲ行フ
防禦營造物地帶ニシテ海軍ニ關係アルモノニ付テハ第七條及第八條ニ定メタル要塞司令官ノ職權ハ旅順要港部司令官ニ於テモ之ヲ行フコトヲ得
第十二條 第二條、第四條乃至第六條、第九條及第十條ノ場合ニ於テ其ノ海軍ノ防禦營造物地帶ニ關聯スルモノニ在リテハ陸軍官憲ハ之ヲ海軍官憲ニ協議スベシ
第十二條ノ二 本令ノ禁止及制限ハ陸海軍又ハ陸海軍官廳ノ行動又ハ施設ニ關シテハ之ヲ適用セズ
第十三條中「要塞司令官」ノ下ニ「及旅順要港部司令官」ヲ加フ
第十四條中「陸軍官憲」ヲ「陸海軍官憲」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
海軍大臣 大角岑生
勅令第百六十九号
関東州防禦営造物地帯令中左ノ通改正ス
第三条 防禦営造物ニ出入セントスル者ハ其ノ所属ニ従ヒ要塞司令官又ハ旅順要港部司令官ノ許可ヲ受クベシ
第十一条 防禦営造物地帯ニシテ専ラ海軍ニ関スルモノニ付テハ本令ニ定メタル要塞司令官ノ職権ハ旅順要港部司令官之ヲ行ヒ陸軍大臣ノ職権ハ海軍大臣之ヲ行フ
防禦営造物地帯ニシテ海軍ニ関係アルモノニ付テハ第七条及第八条ニ定メタル要塞司令官ノ職権ハ旅順要港部司令官ニ於テモ之ヲ行フコトヲ得
第十二条 第二条、第四条乃至第六条、第九条及第十条ノ場合ニ於テ其ノ海軍ノ防禦営造物地帯ニ関連スルモノニ在リテハ陸軍官憲ハ之ヲ海軍官憲ニ協議スベシ
第十二条ノ二 本令ノ禁止及制限ハ陸海軍又ハ陸海軍官庁ノ行動又ハ施設ニ関シテハ之ヲ適用セズ
第十三条中「要塞司令官」ノ下ニ「及旅順要港部司令官」ヲ加フ
第十四条中「陸軍官憲」ヲ「陸海軍官憲」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス