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(鉄道運賃審議会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 昭和10年9月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉄道運賃審議会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道運賃審議會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月六日
內閣總理大臣 岡田啓介
鐵道大臣 內田信也
勅令第二百六十一號
鐵道運賃審議會官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條第一項中「會長及委員」ヲ「會長、委員及臨時委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道運賃審議会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月六日
内閣総理大臣 岡田啓介
鉄道大臣 内田信也
勅令第二百六十一号
鉄道運賃審議会官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条第一項中「会長及委員」ヲ「会長、委員及臨時委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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