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本データベースについて
(外国在勤警部巡査任用及支給規則ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 昭和8年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
廃止:
(外国在勤巡査ノ休職及休職給ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國在勤警部巡查任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第百號
外國在勤警部巡查任用及支給規則中左ノ通改正ス
「外國在勤警部巡查任用及支給規則」ヲ「外務省警部警部補巡查令」ニ改ム
第一條中「警部及」ヲ削ル
第二條
削除
第六條
外國在勤巡查ノ分限ニ關シテハ巡查分限令ヲ準用ス但シ同令中廳府縣長官トアルハ外務大臣トス
第七條
外國在勤巡查ノ懲戒ニ關シテハ巡查懲戒令ヲ準用ス但シ同令中廳府縣トアルハ外務省、廳府縣長官トアルハ同令第十條第一項ノ場合ニ在リテハ外務次官其ノ他ノ場合ニ在リテハ外務大臣トス
巡查懲戒委員會ハ外務省ニ之ヲ置ク
委員ハ巡查懲戒令第十條第二項ノ規定ニ拘ラズ左ノ各號ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
外務大臣官房勤務ノ外務書記官 一人
二
外務省警視又ハ外務省警部 二人
三
前各號ニ揭グル者以外ノ外務省高等官 二人
前項ノ委員ハ外務大臣之ヲ命ズ
豫備委員ハ巡查懲戒令第十條第四項ノ規定ニ拘ラズ第二號ノ豫備委員ニ代ヘ外務大臣官房勤務ノ外務省高等官ヲ之ニ命ズルコトヲ得
第八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
外國在勤巡查ノ月俸、功勞加俸及精勤加俸ニ關シテハ巡查給與令ヲ、外國在勤警部補ノ俸給、功勞加俸及精勤加俸ニ關シテハ昭和八年勅令第十八號ヲ準用ス但シ巡查給與令中同一廳府縣トアルハ外務省、廳府縣長官トアルハ外務大臣トス
附 則
本令ハ昭和八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第七十七號ハ之ヲ廢止ス
朕外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第百号
外国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
「外国在勤警部巡査任用及支給規則」ヲ「外務省警部警部補巡査令」ニ改ム
第一条中「警部及」ヲ削ル
第二条
削除
第六条
外国在勤巡査ノ分限ニ関シテハ巡査分限令ヲ準用ス但シ同令中庁府県長官トアルハ外務大臣トス
第七条
外国在勤巡査ノ懲戒ニ関シテハ巡査懲戒令ヲ準用ス但シ同令中庁府県トアルハ外務省、庁府県長官トアルハ同令第十条第一項ノ場合ニ在リテハ外務次官其ノ他ノ場合ニ在リテハ外務大臣トス
巡査懲戒委員会ハ外務省ニ之ヲ置ク
委員ハ巡査懲戒令第十条第二項ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
外務大臣官房勤務ノ外務書記官 一人
二
外務省警視又ハ外務省警部 二人
三
前各号ニ掲グル者以外ノ外務省高等官 二人
前項ノ委員ハ外務大臣之ヲ命ズ
予備委員ハ巡査懲戒令第十条第四項ノ規定ニ拘ラズ第二号ノ予備委員ニ代ヘ外務大臣官房勤務ノ外務省高等官ヲ之ニ命ズルコトヲ得
第八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
外国在勤巡査ノ月俸、功労加俸及精勤加俸ニ関シテハ巡査給与令ヲ、外国在勤警部補ノ俸給、功労加俸及精勤加俸ニ関シテハ昭和八年勅令第十八号ヲ準用ス但シ巡査給与令中同一庁府県トアルハ外務省、庁府県長官トアルハ外務大臣トス
附 則
本令ハ昭和八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第七十七号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革