日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(外国在勤巡査ノ休職及休職給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 明治37年3月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和8年5月13日 勅令第100号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國在勤巡査ノ休職及休職給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第七十七號
戰時又ハ事變ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル外國在勤巡査ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日數ハ在職年數ニ算入ス
第一項ニ依リ休職ヲ命セラレタル外國在勤巡査ノ陸軍又ハ海軍ニ於テ受クル俸給又ハ給料ノ額休職ヲ命セラレタル當時ノ俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相當スル金額以內ノ休職給ヲ給スルコトヲ得
朕外国在勤巡査ノ休職及休職給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第七十七号
戦時又ハ事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル外国在勤巡査ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日数ハ在職年数ニ算入ス
第一項ニ依リ休職ヲ命セラレタル外国在勤巡査ノ陸軍又ハ海軍ニ於テ受クル俸給又ハ給料ノ額休職ヲ命セラレタル当時ノ俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相当スル金額以内ノ休職給ヲ給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革