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法令データベース
本データベースについて
(補充上ノ必要ニ依リ陸軍ノ軍隊、官衙又ハ学校ニ於ケル各兵科部士官ニ予備役又ハ後備役ノ士官充用ノ件ニ依リ充用セラレタル予備役又ハ後備役ノ士官ノ給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和8年5月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和18年7月29日 勅令第625号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和八年勅令第十二號ニ依リ充用セラレタル豫備役又ハ後備役ノ士官ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第九十一號
昭和八年勅令第十二號ニ依リ充用セラレタル豫備役又ハ後備役ノ士官ノ給與ニ付テハ左ニ揭グルモノヲ除クノ外豫備役又ハ後備役ノ士官ニシテ部隊ノ職務ニ就キタルモノノ給與ニ關スル規定ヲ適用ス
一
昭和八年勅令第十二號ニ依リ充用セラレタル豫備役又ハ後備役ノ士官ニハ充用ノ際服裝手當トシテ陸軍給與令第十二表ニ規定スル服裝手當ノ定額ノ半額ヲ給ス但シ旣ニ武官ノ服裝手當ノ支給ヲ受ケタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
二
前號ノ士官中近衞騎兵聯隊附ト爲リタル騎兵科士官ニハ陸軍給與令第十二表ニ規定スル供奉用服裝手當ヲ給ス但シ旣ニ供奉用服裝手當ノ支給ヲ受ケタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第十二号ニ依リ充用セラレタル予備役又ハ後備役ノ士官ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第九十一号
昭和八年勅令第十二号ニ依リ充用セラレタル予備役又ハ後備役ノ士官ノ給与ニ付テハ左ニ掲グルモノヲ除クノ外予備役又ハ後備役ノ士官ニシテ部隊ノ職務ニ就キタルモノノ給与ニ関スル規定ヲ適用ス
一
昭和八年勅令第十二号ニ依リ充用セラレタル予備役又ハ後備役ノ士官ニハ充用ノ際服装手当トシテ陸軍給与令第十二表ニ規定スル服装手当ノ定額ノ半額ヲ給ス但シ既ニ武官ノ服装手当ノ支給ヲ受ケタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
二
前号ノ士官中近衛騎兵連隊附ト為リタル騎兵科士官ニハ陸軍給与令第十二表ニ規定スル供奉用服装手当ヲ給ス但シ既ニ供奉用服装手当ノ支給ヲ受ケタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革