(補充上ノ必要ニ依リ陸軍ノ軍隊、官衙又ハ学校ニ於ケル各兵科部士官ニ予備役又ハ後備役ノ士官充用ノ件)
法令番号: 勅令第12号
公布年月日: 昭和8年2月17日
法令の形式: 勅令
朕補充上ノ必要ニ依リ陸軍ノ軍隊、官衙又ハ學校ニ於ケル各兵科部士官ニ豫備役又ハ後備役ノ士官充用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年二月十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第十二號
陸軍ノ軍隊、官衙又ハ學校ニ於ケル各兵科部士官ハ補充上ノ必要ニ依リ當分ノ內陸軍ノ豫備役又ハ後備役ノ士官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得其ノ身分取扱ハ陸軍大臣ニ於テ別段ノ定ヲ爲ス場合ヲ除クノ外召集中ノ者ニ同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕補充上ノ必要ニ依リ陸軍ノ軍隊、官衙又ハ学校ニ於ケル各兵科部士官ニ予備役又ハ後備役ノ士官充用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年二月十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第十二号
陸軍ノ軍隊、官衙又ハ学校ニ於ケル各兵科部士官ハ補充上ノ必要ニ依リ当分ノ内陸軍ノ予備役又ハ後備役ノ士官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得其ノ身分取扱ハ陸軍大臣ニ於テ別段ノ定ヲ為ス場合ヲ除クノ外召集中ノ者ニ同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス