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(陸軍戦時給与規則中改正、戦時ニ際シ陸軍准士官以上及軍属乗組船舶破壊又ハ沈没ノ為被服装具亡失ノトキ手当支給ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 昭和8年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍戦時給与規則
廃止:
(戦時ニ際シ陸軍准士官以上及軍属乗組船舶ノ破壊又ハ沈没ノ為被服装具ヲ亡失シタルトキ手当支給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第二十六號
陸軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第十一條
准士官以上及軍屬ニシテ乘組艦船ノ破壤、沈沒其ノ他公務上非常ノ災害ニ因リ被服裝具ヲ亡失シタル者ニハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ士官以上及高等文官同待遇者ニ在リテハ三百圓以內、准士官及判任文官同待遇者以下ニ在リテハ二百七十圓以內ノ現品又ハ手當金ヲ給スルコトヲ得其ノ毀損シテ使用ニ堪ヘザルニ至リタルトキ亦同ジ
第十五條ノ二
豫備役後備役見習看護官ノ給與ハ豫備役後備役見習醫官ニ準ズ
附 則
本令ハ昭和七年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
明治三十七年勅令第百七十五號ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第二十六号
陸軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第十一条
准士官以上及軍属ニシテ乗組艦船ノ破壌、沈没其ノ他公務上非常ノ災害ニ因リ被服装具ヲ亡失シタル者ニハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ士官以上及高等文官同待遇者ニ在リテハ三百円以内、准士官及判任文官同待遇者以下ニ在リテハ二百七十円以内ノ現品又ハ手当金ヲ給スルコトヲ得其ノ毀損シテ使用ニ堪ヘザルニ至リタルトキ亦同ジ
第十五条ノ二
予備役後備役見習看護官ノ給与ハ予備役後備役見習医官ニ準ズ
附 則
本令ハ昭和七年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
明治三十七年勅令第百七十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革