(戦時ニ際シ陸軍准士官以上及軍属乗組船舶ノ破壊又ハ沈没ノ為被服装具ヲ亡失シタルトキ手当支給ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 明治37年6月22日
法令の形式: 勅令
朕戰時ニ際シ陸軍准士官以上及軍屬ニシテ乘組船舶ノ破壞又ハ沈沒ノ爲被服裝具ヲ亡失シタルトキ手當支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月二十一日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百七十五號
戰時ニ際シ陸軍准士官以上及軍屬ニシテ乘組船舶ノ破壞又ハ沈沒ノ爲被服裝具ヲ亡失シタルトキハ金二百圓以內ノ手當ヲ支給スルコトヲ得
前項手當支給方ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ開戰ノ始ニ溯リテ之ヲ適用ス
朕戦時ニ際シ陸軍准士官以上及軍属ニシテ乗組船舶ノ破壊又ハ沈没ノ為被服装具ヲ亡失シタルトキ手当支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月二十一日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百七十五号
戦時ニ際シ陸軍准士官以上及軍属ニシテ乗組船舶ノ破壊又ハ沈没ノ為被服装具ヲ亡失シタルトキハ金二百円以内ノ手当ヲ支給スルコトヲ得
前項手当支給方ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ開戦ノ始ニ遡リテ之ヲ適用ス