現行の担保附社債信託法では、複数回に分けて発行される社債に同一順位の担保権を設定できず、社債金融において不便が生じている。また、漁業財団抵当と自動車交通事業抵当が担保附社債の担保として認められていないため、事業金融の利便性向上のためにこれらを追加する必要がある。そこで、これらの点について法改正を行い、社債金融の円滑化を図り、経済界の要求に応えることを目的とする。
参照した発言: 第64回帝国議会 貴族院 本会議 第23号