(昭和八年法律第三十七号施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第61号
公布年月日: 昭和8年4月18日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年法律第三十七號施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第六十一號
昭和八年法律第三十七號ハ昭和八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年法律第三十七号施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第六十一号
昭和八年法律第三十七号ハ昭和八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス