漁業法に基づく漁業組合は漁村における重要な団体だが、現行法規では隣保共助の精神に基づく経済機関としての機能を十分発揮できていない。そこで、漁村の中枢機関として活動しやすくするため、また漁村の経済更生の観点から、以下の改正を行う。第一に、組合の目的に組合員の経済発達に必要な共同施設の設置を追加。第二に、特定の経済行為を行う漁業組合に出資制度を導入し、漁業協同組合として無限責任、有限責任、保証責任の三種の組織形態を設定。第三に、漁業従事者以外の者の組合加入や組合自体の漁業経営を可能に。第四に、漁業組合連合会の設立を可能とし、有限責任と保証責任の二種の組織形態を設定。その他、漁業権等の共有持分処分に関する規定の整備や、水産動植物の保護に関する規制強化などを行う。
参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 農業動産信用法案外一件委員会 第1号