現行の都市計画法は勅令で指定された市のみに適用されているが、都市計画の樹立は全ての市において必要であるため、全ての市に本法を適用することとしたい。また、都市としての体裁を備えている町村や、将来都市として発展することが予測される町村にも本法を適用し、都市計画樹立の途を開く必要がある。さらに、都市計画区域の決定について、現行法では関係市町村及び都市計画委員会の意見聴取と内閣の認可が必要だが、改正案では内閣認可を不要とし、市町村の区域によらない都市計画区域を決定する場合に限り関係市町村等の意見を聴取することで、事務の簡素化を図るものである。
参照した発言:
第64回帝国議会 貴族院 本会議 第3号