(都市計画法中改正法律)
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和8年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行の都市計画法は勅令で指定された市のみに適用されているが、都市計画の樹立は全ての市において必要であるため、全ての市に本法を適用することとしたい。また、都市としての体裁を備えている町村や、将来都市として発展することが予測される町村にも本法を適用し、都市計画樹立の途を開く必要がある。さらに、都市計画区域の決定について、現行法では関係市町村及び都市計画委員会の意見聴取と内閣の認可が必要だが、改正案では内閣認可を不要とし、市町村の区域によらない都市計画区域を決定する場合に限り関係市町村等の意見を聴取することで、事務の簡素化を図るものである。

参照した発言:
第64回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第64回帝国議会

貴族院
(昭和8年1月23日)
(昭和8年2月6日)
衆議院
(昭和8年2月16日)
(昭和8年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル都市計畫法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第二十二號
都市計畫法中左ノ通改正ス
第一條中「市ノ區域內ニ於テ」ヲ「市若ハ主務大臣ノ指定スル町村ノ區域內ニ於テ」ニ改ム
第二條 都市計畫區域ハ市又ハ前條ノ町村ノ區域ニ依リ主務大臣之ヲ決定ス
主務大臣必要ト認ムルトキハ關係市町村及都市計畫委員會ノ意見ヲ聞キ前項ノ區域ニ拘ラズ都市計畫區域ヲ決定スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル都市計画法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第二十二号
都市計画法中左ノ通改正ス
第一条中「市ノ区域内ニ於テ」ヲ「市若ハ主務大臣ノ指定スル町村ノ区域内ニ於テ」ニ改ム
第二条 都市計画区域ハ市又ハ前条ノ町村ノ区域ニ依リ主務大臣之ヲ決定ス
主務大臣必要ト認ムルトキハ関係市町村及都市計画委員会ノ意見ヲ聞キ前項ノ区域ニ拘ラズ都市計画区域ヲ決定スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム