(昭和八年法律第二十二号都市計画法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第83号
公布年月日: 昭和8年5月2日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年法律第二十二號都市計畫法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第八十三號
昭和八年法律第二十二號ハ昭和八年五月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年法律第二十二号都市計画法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第八十三号
昭和八年法律第二十二号ハ昭和八年五月十日ヨリ之ヲ施行ス