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(意匠法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 昭和8年3月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
意匠法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル意匠法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
法律第十號
意匠法中左ノ通改正ス
第十九條ノ二
特許局ハ意匠公報ヲ發行シ本法ニ規定スル事項其ノ他登錄意匠ニ關スル必要ナル事項ヲ之ニ記載スベシ但シ第六條ノ規定ニ依ル請求ニ依リ祕密ニスベキ登錄意匠ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル意匠法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
法律第十号
意匠法中左ノ通改正ス
第十九条ノ二
特許局ハ意匠公報ヲ発行シ本法ニ規定スル事項其ノ他登録意匠ニ関スル必要ナル事項ヲ之ニ記載スベシ但シ第六条ノ規定ニ依ル請求ニ依リ秘密ニスベキ登録意匠ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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