(意匠法中改正法律)
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和8年3月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特許、実用新案、商標については公報を発行し権利内容を公示してきたが、意匠のみは印刷技術や経費の問題で公報発行を行っていなかった。そのため意匠権の内容を適切に公示できず、権利者と一般公衆の保護が不十分であった。近年、意匠登録の出願・登録件数が著しく増加し、民間からも公報発行の要望が高まっている。また印刷技術の進歩により著色意匠の印刷が容易になったことから、この機会に特許法に倣って意匠公報発行に関する規定を設け、権利者と公衆の保護を図ることとした。

参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第64回帝国議会

衆議院
(昭和8年2月7日)
(昭和8年2月25日)
貴族院
(昭和8年2月28日)
(昭和8年3月7日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル意匠法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
法律第十號
意匠法中左ノ通改正ス
第十九條ノ二 特許局ハ意匠公報ヲ發行シ本法ニ規定スル事項其ノ他登錄意匠ニ關スル必要ナル事項ヲ之ニ記載スベシ但シ第六條ノ規定ニ依ル請求ニ依リ祕密ニスベキ登錄意匠ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル意匠法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
法律第十号
意匠法中左ノ通改正ス
第十九条ノ二 特許局ハ意匠公報ヲ発行シ本法ニ規定スル事項其ノ他登録意匠ニ関スル必要ナル事項ヲ之ニ記載スベシ但シ第六条ノ規定ニ依ル請求ニ依リ秘密ニスベキ登録意匠ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム