特許、実用新案、商標については公報を発行し権利内容を公示してきたが、意匠のみは印刷技術や経費の問題で公報発行を行っていなかった。そのため意匠権の内容を適切に公示できず、権利者と一般公衆の保護が不十分であった。近年、意匠登録の出願・登録件数が著しく増加し、民間からも公報発行の要望が高まっている。また印刷技術の進歩により著色意匠の印刷が容易になったことから、この機会に特許法に倣って意匠公報発行に関する規定を設け、権利者と公衆の保護を図ることとした。
参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第12号