(昭和八年法律第十号意匠法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第199号
公布年月日: 昭和8年7月26日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年法律第十號意匠法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月二十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第百九十九號
昭和八年法律第十號ハ昭和八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年法律第十号意匠法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月二十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第百九十九号
昭和八年法律第十号ハ昭和八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス