発明奨励委員会官制
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 昭和7年10月15日
法令の形式: 勅令
朕發明奬勵委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第三百十號
發明奬勵委員會官制
第一條 發明奬勵委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ發明奬勵ニ關スル事項ヲ調查審議ス
委員會ハ發明奬勵ニ關スル事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人委員二十二人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕発明奨励委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第三百十号
発明奨励委員会官制
第一条 発明奨励委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ発明奨励ニ関スル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ発明奨励ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人委員二十二人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス