(発明奨励委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
朕發明奬勵委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百四十二號
發明奬勵委員會官制中左ノ通改正ス
第一條中「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第三條第一項中「商工大臣」ヲ「技術院總裁」ニ、同條第二項中「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第四條及第五條中「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第六條中「商工大臣」ヲ「內閣ニ於テ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕発明奨励委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百四十二号
発明奨励委員会官制中左ノ通改正ス
第一条中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第三条第一項中「商工大臣」ヲ「技術院総裁」ニ、同条第二項中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第四条及第五条中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第六条中「商工大臣」ヲ「内閣ニ於テ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス