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(傷痍軍人特別扶助令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 昭和8年7月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
傷痍軍人特別扶助令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傷痍軍人特別扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
陸軍大臣 荒木貞夫
海軍大臣 大角岑生
勅令第百九十五號
傷痍軍人特別扶助令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
昭和七年八月一日現在ニ於テハ前項第二號ニ該當セザル者ト雖モ昭和八年四月一日現在之ニ該當スル者(其ノ症狀ガ恩給法ノ定ムル傷病程度第五款症以下ニ該當スル者ヲ除ク)ニ付テハ同項ニ準ジ特別扶助金ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和八年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕傷痍軍人特別扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
陸軍大臣 荒木貞夫
海軍大臣 大角岑生
勅令第百九十五号
傷痍軍人特別扶助令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
昭和七年八月一日現在ニ於テハ前項第二号ニ該当セザル者ト雖モ昭和八年四月一日現在之ニ該当スル者(其ノ症状ガ恩給法ノ定ムル傷病程度第五款症以下ニ該当スル者ヲ除ク)ニ付テハ同項ニ準ジ特別扶助金ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和八年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革