(陸軍築城部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 昭和13年5月25日
法令の形式: 勅令
朕陸軍築城部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百六十七號
陸軍築城部令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外陸軍築城部ニ於テハ防空施設ニ關スル技術ノ調査及硏究ヲ行フ
第六條 本部長ハ築城及防空施設ニ關スル技術ニ關シテハ陸軍技術本部長ノ區處ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍築城部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百六十七号
陸軍築城部令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外陸軍築城部ニ於テハ防空施設ニ関スル技術ノ調査及研究ヲ行フ
第六条 本部長ハ築城及防空施設ニ関スル技術ニ関シテハ陸軍技術本部長ノ区処ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス