朝鮮における現状を踏まえ、内地の例に倣って簡易生命保険制度を実施する必要性が認められた。本事業は準保険料式に基づき、保険料及び積立金の運用利息収入を保険金還付金等の経費に充てる。収支の不足は当面朝鮮総督府特別会計から補給するが、事業の性質上、収支は独立して計算することが適当である。そのため、本事業の歳入歳出を総督府特別会計と区分し、別途特別会計を設置する必要があることから、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第56回帝国議会 衆議院 本会議 第18号