家畜再保険審査会規程
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 昭和6年7月6日
法令の形式: 勅令
朕家畜再保險審查會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月四日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第百七十一號
家畜再保險審查會規程
第一條 家畜再保險審查會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ家畜保險法第九十六條ノ規定ニ依リ家畜再保險ニ關スル事項ヲ審查ス
第二條 審查會ハ會長一人及委員十二人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ農林次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 司法省民事局長
二 農林省畜產局長
三 商工省保險部長
四 法制局高等官 一人
五 司法省高等官 一人
六 農林省高等官 一人
七 學識經驗アル者 六人
第四條 前條第二項第四號乃至第七號ノ規定ニ依ル委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
前條第二項第七號ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 審查會ノ會議ハ委員過半數出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審查會ノ議決ハ出席委員ノ過半數ニ依ル可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第七條 審查會ノ審查ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求者ニ交付ス
第八條 審查會ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ農林省高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九條 審查會ニ書記ヲ置ク農林省判任官ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 本令ニ規定スルモノノ外審查會ニ關シ必要ナル事項ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕家畜再保険審査会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月四日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第百七十一号
家畜再保険審査会規程
第一条 家畜再保険審査会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ家畜保険法第九十六条ノ規定ニ依リ家畜再保険ニ関スル事項ヲ審査ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員十二人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ農林次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 司法省民事局長
二 農林省畜産局長
三 商工省保険部長
四 法制局高等官 一人
五 司法省高等官 一人
六 農林省高等官 一人
七 学識経験アル者 六人
第四条 前条第二項第四号乃至第七号ノ規定ニ依ル委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
前条第二項第七号ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 審査会ノ会議ハ委員過半数出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査会ノ議決ハ出席委員ノ過半数ニ依ル可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第七条 審査会ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ請求者ニ交付ス
第八条 審査会ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ農林省高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第九条 審査会ニ書記ヲ置ク農林省判任官ノ中ヨリ農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 本令ニ規定スルモノノ外審査会ニ関シ必要ナル事項ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス