(家畜再保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 昭和12年7月6日
法令の形式: 勅令
朕家畜再保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第三百八號
家畜再保險審査會規程中左ノ通改正ス
第三條第二項中「馬政局次長」ヲ「馬政局長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕家畜再保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第三百八号
家畜再保険審査会規程中左ノ通改正ス
第三条第二項中「馬政局次長」ヲ「馬政局長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス