(台湾ニ於ケル電気事業ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 昭和6年6月25日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ニ於ケル電氣事業法ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十四日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
拓務大臣 原脩次郞
勅令第百四十九號
臺灣ニ於テ電氣事業ヲ營ム會社ノ電氣事業法第十六條ノ二第一項ノ規定ニ依リ募集スル社債ニ付テハ政府ニ於テ社債ノ元利支拂ヲ保證スル限度ニ於テ同條第三項ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾ニ於ケル電気事業法ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十四日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
拓務大臣 原脩次郎
勅令第百四十九号
台湾ニ於テ電気事業ヲ営ム会社ノ電気事業法第十六条ノ二第一項ノ規定ニ依リ募集スル社債ニ付テハ政府ニ於テ社債ノ元利支払ヲ保証スル限度ニ於テ同条第三項ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス