(行政諸法台湾施行令中改正、台湾ニ於ケル電気事業法ノ特例ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十三號
公布年月日: 昭和7年11月30日
法令の形式: 勅令
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百六十三號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第二十條ノ二 電氣事業法第三十二條ノ電氣委員會ハ當分ノ內之ヲ置カザルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和七年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和六年勅令第百四十九號ハ之ヲ廢止ス
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百六十三号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第二十条ノ二 電気事業法第三十二条ノ電気委員会ハ当分ノ内之ヲ置カザルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和七年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和六年勅令第百四十九号ハ之ヲ廃止ス