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(簡易生命保険特別会計ニ於ケル土地建物ノ買入又ハ建物ノ建設ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 大正12年3月28日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和6年3月28日 法律第12号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル簡易生命保險特別會計ニ於ケル土地建物ノ買入又ハ建物ノ建設ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
遞信大臣 子爵 前田利定
法律第二十二號
簡易生命保險特別會計ニ於テハ簡易保險局廳舍ニ充ツル爲當分ノ內土地建物ヲ買入レ又ハ建物ヲ建設スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十二年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル簡易生命保険特別会計ニ於ケル土地建物ノ買入又ハ建物ノ建設ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
逓信大臣 子爵 前田利定
法律第二十二号
簡易生命保険特別会計ニ於テハ簡易保険局庁舎ニ充ツル為当分ノ内土地建物ヲ買入レ又ハ建物ヲ建設スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十二年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革