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台湾警察共済組合令
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 昭和4年12月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年3月26日 勅令第264号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第724号
改正:
昭和18年3月15日 勅令第132号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣警察共濟組合令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第四百二號
臺灣警察共濟組合令
第一條
臺灣總督府部內ノ警部補及巡查ハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條
政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給總額(在勤加俸及大正六年勅令第二百三十五號第二條ノ規定ニ依ル加俸ヲ含マズ)ノ百分ノ二ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第三條
臺灣總督ハ臺灣總督府部內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕台湾警察共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第四百二号
台湾警察共済組合令
第一条
台湾総督府部内ノ警部補及巡査ハ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条
政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給総額(在勤加俸及大正六年勅令第二百三十五号第二条ノ規定ニ依ル加俸ヲ含マズ)ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第三条
台湾総督ハ台湾総督府部内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム
本文
詳細・沿革