(台湾警察共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 昭和18年3月15日
法令の形式: 勅令
朕臺灣警察共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百三十二號
臺灣警察共濟組合令中左ノ通改正ス
第一條中「及巡査」ヲ「、消防機關士、巡査及消防手」ニ改ム
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
組合員ニシテ州費ヨリ俸給ヲ受クルモノニ付テハ其ノ俸給ノ總額ニ前項ニ定ムル割合ト同一ノ割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ每年度州費ヨリ組合ニ給與スベシ
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕台湾警察共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百三十二号
台湾警察共済組合令中左ノ通改正ス
第一条中「及巡査」ヲ「、消防機関士、巡査及消防手」ニ改ム
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
組合員ニシテ州費ヨリ俸給ヲ受クルモノニ付テハ其ノ俸給ノ総額ニ前項ニ定ムル割合ト同一ノ割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ毎年度州費ヨリ組合ニ給与スベシ
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム